遺 言
当事務所が開設当時からの業務の1つで、人生の終焉を迎えた後の財産の処分方法等についてご自身で決定しておきたい時に行なうものです。
遺言には、自筆遺言と公正証書遺言とがあります。
ご相談頂き貴方に最適なものをご提案致します。
当事務所では、遺言執行人にも幾度も就任しております。
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