相続登記

 

 相続が開始した場合に不動産については相続登記をすることになります。
 当事務所の特色として、アメリカ合衆国の相続証明書を取得した相続登記のご依頼があります。
 アメリカ合衆国の相続証明書は、アメリカ合衆国在住の方と業務提携により取得しております。

 

 遺産承継業務も行なっています。