成年後見 意思がはっきりしなくなった方に家庭裁判所において成年後見人を選任してもらって、その方に代わって法律上の契約等をする業務です。 当事務所では、家庭裁判所から選任されて後見人、保佐人、補助人、後見監督人及び保佐監督人に就任しております。